しらかば園では、利用者とその家族、地域の皆さんにとって、「良いサービス」とは何か、常に考え、実行しています。
こちらのページでは、より良いサービスを目指して、どんなことを行っているかご紹介いたします。

施設サービス点検調整委員会(オンブズマン)

しらかば園に、しらかば園利用者の生活の質の向上を目指し、しらかば園に関係のない法的有識者・福祉経験有識者・学識経験者で構成される「施設サービス点検調整委員会」を設置する。

[1] 施設への立ち入り

月一回しらかば園に立ち入り、支援サービスの点検を行う。

[2] サービス水準の点検評価

しらかば園のサービス水準について毎年行われる「第三者評価」の結果を基に分析し、その結果を理事長及び各機関に報告する。

[3] 苦情解決に関する事項

  1. 月1回利用者の苦情や意見を聞く窓口を設置する。
  2. 必要と認めるときは苦情解決委員会及び理事長に苦情の内容を報告する。
  3. 苦情解決委員会より苦情内容の報告を受けたときはその内容確認をする。
  4. 苦情解決責任者と苦情申し出人との話し合いによる解決の際、双方もしくはどちらかから要請のあった場合は必要に応じ立ち会い、解決案の調整、助言等をする。

[4] 施設運営の改善、使用者支援の方法等に関する勧告

[1][2][3]の業務の中で必要と認められるときは理事長、施設長等の関係者に施設運営の改善や利用者支援の方法等について勧告する。

苦情解決委員会

しらかば園内に、生活支援部長を「苦情受付担当」、施設長を「苦情解決責任者」として、苦情解決委員会を設置し、「主任会」及び「施設サービス点検調整委員会(オンブズマン)」との連携により、しらかば園利用者及び保護者、清明会共同生活支援事業部利用者等からの苦情の適切な解決に努める。

1. 苦情の受付

しらかば園に、しらかば園利用者の生活の質の向上を目指し、しらかば園に関係のない法的有識者・福祉経験有識者・学識経験者で構成される「施設サービス点検調整委員会」を設置する。

(1) 苦情受付担当者(生活支援部長)は、利用者及び保護者からの苦情を随時受け付ける。
なお、施設サービス点検調整員会も直接苦情を受け付けることが出来る。

・苦情解決責任者:大島良彦(施設長)
・苦情受付担当者:内藤(生活支援部長)
・施設サービス点検調整委員会(オンブズマン)

委員長 名取孝三 TEL 0266-62-5904
諏訪郡富士見町富士見6420
委 員 諏訪雅顕 TEL 0266-53-3460
諏訪市高島1-6-9
委 員 久保田彦衛  
(2) 苦情受付担当者(生活支援部長)は利用者及び保護者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申し出人に確認する。
ア. 苦情の内容
イ.  苦情申し出人の希望等
ウ. 施設サービス点検調整委員会(オンブズマン)への報告の要否
エ. 苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いへの施設サービス点検調整員の助言、立会いの要否
(3) ウ、エが不要の場合は、苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図る。

2. 苦情受付の報告・確認

  1. 苦情受付担当者は、受け付けた苦情は主任会及び施設サービス点検調整委員会に報告する。(苦情申し出人が明確に主任会及び施設サービス点検調整委員会への報告を拒否する意思表示をされた場合を除く)
  2. 投書など匿名の苦情については、主任会若しくは施設サービス点検調整委員会に報告し、必要な対応を行う。
  3. 施設サービス点検調整委員会及び主任会は苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認すると共に、苦情申し出人に対して報告を受けた旨を連絡する。

3. 苦情解決に向けての話し合い

  1. 苦情解決責任者(施設長)は苦情申し出人との話し合いによる解決に努める。
    その際、苦情申し出人または苦情解決責任者は、必要に応じて主任会若しくは施設サービス点検調整委員会の助言を求めることが出来る。
  2. 主任会若しくは施設サービス点検調整委員会の立ち会いによる苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いは、次の通り行う。

    ア. 主任会若しくは施設サービス点検調整委員による苦情内容の確認
    イ. 主任会若しくは施設サービス点検調整員による解決案の調整、助言
    ウ. 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
  3. なお、苦情解決責任者も主任会及び施設サービス点検調整委員会の立ち会いを要請することが出来る。
  4. 以上で解決できない苦情については、長野県社会福祉協議会に設置されている、運営適正化委員会に申し立てることができる。

 [連絡先] 長野県福祉サービス運営適正化委員会事務局
   TEL:026-226-2035
   FAX:026-291-5180

4. 苦情解決結果の記録・報告

  1. 苦情解決責任者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。
  2. 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について主任会及び施設サービス点検調整委員会に報告し、必要な助言を受ける。
  3. 苦情解決責任者は、苦情申し出人に改善を約束した事項について、苦情申し出人及び施設サービス点検調整委員会に対して一定期間経過後、報告する。

しらかば園職員倫理綱領

障がいのある人が、住み慣れた地域社会の中で、人としての尊厳が守られ、自立と社会参加が保障されて生きていくことは、当然の権利です。
私たちの施設においても、利用者一人ひとりのニーズを満たし、主体的に生きていくための取り組みが求められています。
それには、利用者の自己決定を尊重し、質の高いサービスの提供や地域の関係機関とネットワークを組むなど、地域生活に必要な環境を整えることが重要です。
さらには、私たち職員の意識の持ち方、新しい取り組みへの工夫が必要であり、常に「人権」を尊重した次のような基本姿勢を堅持し、創意工夫をもって利用者の支援、介護を行います。

  1. 私たちは、利用者の人としての尊厳を大切にし、利用者の性別、年齢、宗教、家庭状況、能力、障がい程度等あらゆる理由において差別しません。
  2. 私たちは、利用者の主体性、個性を尊重し、自己選択や自己決定ができるように工夫し、支援、介護を行います。
  3. 私たちは、利用者のプライバシーを守り、侵害しません。
  4. 私たちは、利用者の人権を擁護する者としての自覚を持ち、利用者と常に対等な立場で接するとともに、必要な支援、介護を求められた時は誠実に対応します。
  5. 私たちは、利用者への体罰、暴言、セクハラ等あらゆる権利侵害を絶対に行いません。
  6. 私たちは、利用者の社会参加の機会を広げるとともに、地域の人々の理解が得られるように努めます。
  7. 私たちは、利用者への的確な支援、介護を行うために、専門性の向上と倫理の確立に向けて自己研鑽に励みます。

私たち職員は、支援、介護が一方的になっていないかを利用者の立場に立って、常に自己点検を行い、他者からの批判については謙虚に受け止めるとともに、この職員倫理に反する行いは、相互にこれを見過ごさず、改善のための努力を惜しみません。

福祉サービス第三者評価

東京都における福祉サービス第三者評価制度によって、3年に1回、本調査を行っています。
また、毎年利用者アンケートを実施しています。

* 福祉サービス第三者評価について、詳しくはこちらをご覧下さい。
しらかば園の評価結果はとうきょう福祉ナビゲーションで公開されております。 

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